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本稿は、通報におけるアフリカ人権委員会のアプローチを、国際的及び地域的な人権規範と実行が、人権保護のためのアフリカの制度にどのように組み込まれているかという観点から考察する。この主題の根底にあるのは、アフリカの人権制度の基礎となっているアフリカ人権憲章の地域的特殊性が、普遍的人権の基礎である個人の権利を制限しているかどうかという点である。この点を検討するために、本稿ではアフリカ人権委員会の準司法的機能を明らかにすることに主眼を置き、具体的に、ケネス・グッド対ボツワナ事件(2010年)を取り上げて、同委員会がその手続において国際的及び地域的人権規範と実行をどのように取り入れているかを明らかにする。 |